人権方針

 

1.位置付け
・本方針は、ユニバーサル・スペック株式会社(以下弊社に略す)の経営理念に基づいて、
   人権尊重の取組みを定めるものです。
・本方針は、2024年5月1日に代表取締役社長により承認されました。
2.適用範囲
・本方針は、弊社の役職員(役員、正社員、契約社員、臨時従業員等を含むすべての従業員)
   に対し適用されます。
3.期待の明示
・弊社は、ビジネスパートナーおよびその他の関係者に対して、
   本方針を支持し類似の方針を採用するように働きかけていきます。
4.国際的に認められた人権を尊重する旨のコミットメント
・弊社は、「世界人権宣言」、「労働者における基本的原則及び権利に関する宣言」
   および「国連グローバル・コンパクト10原則」を含めた国際的な人権基準を支持しています。
5.人権尊重責任と法令順守の関係性
・弊社は、事業活動を行う各国・地域で適用される法令を遵守します。
6.自社における重点課題
・弊社は、すべての役職員、お客様、地域社会の人々、ビジネスパートナー、
   その他の関係者の人権を尊重します。
   あらゆる差別、強制労働、児童労働、非人道的な扱い等を禁止し、結社の自由や賃金、労働時間、
   安全管理等を含めた適切な労働条件、環境を守ります。
   またお客様に安全な製品、サービスを提供し適切な情報開示を行うとともに、
   地域社会の人々に事業活動が影響を与える可能性を考慮して地域社会との共生を図ります。
   さらに人権を守るだけでなく人権についてポジティブな影響をもたらす支援にも積極的に
   取り組みます。
7.人権尊重の取組みを実践する方法
・弊社は、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを通じて、人権への負の影響を特定し、
   その防止・軽減、取組みの実効性評価、説明責任の履行に取り組みます。
・自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合は是正に向けて適切に対処します。
   またビジネスパートナー、その他の関係者において人権への負の影響が引き起こされ、
   自社の事業等が人権の負の影響に関連している場合、弊社は当該関係者に対し、
   人権を侵害しないよう働きかけます。
・弊社は、本方針が効果的に実施されるよう、全ての役職員
   (役員、正社員、契約社員、臨時従業員等を含むすべての従業員)
   に対して適切な教育と研修を行うとともに、
   本方針が企業活動全体に定着するように必要な手続きの中に反映します。
   本方針実施の責任者を置き、当該責任者は本方針が遵守されているか監督する責任を負います。